失業手当(基本手当)と再就職手当の計算
会社を辞めた後に雇用保険から受け取れる失業手当と、早く就職したときの再就職手当を計算します。令和8年8月1日からの金額で計算します。
1日あたり(基本手当日額)
6,307円
合計
567,630円
90日分
- 4週間(1回の振り込み)あたり
- 176,596円
- 受け取れる日数
- 90日
- 待期(受け取れない期間)
- 7日
- 給付制限(さらに受け取れない期間)
- 1か月
- 賃金日額(6か月の給与÷180)
- 10,000円
- 給付率
- 63%
早く就職したときの再就職手当
失業手当が残っているうちに就職すると、残りの日数に応じて再就職手当を受け取れます。
再就職手当
397,340円
残り90日 × 70% × 6,307円
| 受け取った日数 | 支給率 | 再就職手当 |
|---|---|---|
| 0日(すぐ就職) | 70% | 397,340円 |
| 30日まで | 70% | 264,894円 |
| 60日まで | 60% | 113,526円 |
| 61日から | ― | 0円 |
再就職手当の計算に使う1日あたりの額には上限があります(59歳以下は6,745円、60〜64歳は5,454円)。
会社を辞める前後に計算すること
- 退職する日と保険料
- 任意継続と国民健康保険の比較
- 退職した後の住民税
- 退職から入社までのお金(合計)
- 失業手当と再就職手当(このページ)
受け取るまでの流れ
- 会社から離職票を受け取ります。
- 住所のハローワークで、求職の申し込みをします。
- 申し込みの後の7日間(待期)は受け取れません。
- 自己都合で辞めた場合は、待期の後、さらに1か月(給付制限)は受け取れません。
- 4週間に1回ハローワークで失業の認定を受け、その分が振り込まれます。
計算の方法
辞める前6か月の給与(ボーナスを除く)の合計を180で割った額が、賃金日額です。
賃金日額の50〜80%(60〜64歳は45〜80%)が、1日あたりの額です。給与が低い人ほど割合が高くなります。
1日あたりの額には、年齢ごとの上限と下限があります。毎年8月1日に変わります。
受け取れる日数は、辞めた理由・年齢・雇用保険に入っていた期間で決まります。
このツールで計算しないもの
65歳以上で辞めた人の高年齢求職者給付金は計算しません。
障害のある人など、就職が難しい人は受け取れる日数が長くなります。
教育訓練を受けると、自己都合の給付制限がなくなる場合があります(厚生労働省の案内 ↗)。受講料の一部が戻る制度は、教育訓練給付金の計算で計算できます。