はたらくお金の計算

年収から手取りの計算(会社員)

年収から、健康保険・厚生年金・雇用保険の保険料と、所得税・住民税を引いた手取りを計算します。令和8年(2026年)の税と、令和8年度の保険料率で計算します。

手取り(1年)
3,942,268円
年収の79%
12で割った額
328,522円
健康保険
242,304円
子ども・子育て支援金
5,652円
厚生年金
450,180円
雇用保険
24,996円
所得税(復興特別所得税を含む)
91,600円
住民税
243,000円
引かれる額の合計
1,057,732円
標準報酬月額
410,000円

転職を考えるときに計算すること

  1. 年収から手取り(このページ)
  2. 年収の相場(同じ年齢・業種の平均と比較)
  3. 転職後の手取り(内定の年収と比較)
  4. 退職する日と保険料
次に計算する:年収の相場(同じ年齢・業種の平均と比較)

年収ごとの手取り

東京都の会社で協会けんぽに入っている、39歳以下・扶養する家族がない・ボーナスがない人の、1年の手取りです。

年収300万円
240.0万円
年収400万円
316.8万円
年収500万円
394.2万円
年収600万円
466.2万円
年収ごとの手取りをすべて見る

計算の前提

協会けんぽに入っている会社員として計算します。健康保険組合の場合は、保険料率が違います。

扶養する家族がなく、控除は社会保険料控除と基礎控除だけとして計算します。

令和8年度の保険料率が1年続くとして計算します。

雇用保険は一般の事業の料率(0.5%)で計算します。

65歳以上の介護保険料は、給与から引かれず市区町村に納めるので、計算に含めません。

住民税は、標準の税率(所得割10%・均等割5,000円)で計算します。実際の税率は市区町村で違います。

住民税がかかる年

住民税は、前の年の所得にかかります。計算の結果は、同じ年収が続いている場合の額です。

就職した最初の年は住民税がかからないので、手取りは計算の結果より多くなります。

令和8年の所得税

令和8年分と令和9年分は、基礎控除が最大104万円、給与所得控除が最低74万円です。

令和8年は、11月までの給与からは改正前の額で所得税が引かれ、12月の年末調整で差額が戻ります。

公式の案内

ほかの計算