年収から手取りの計算(会社員)
年収から、健康保険・厚生年金・雇用保険の保険料と、所得税・住民税を引いた手取りを計算します。令和8年(2026年)の税と、令和8年度の保険料率で計算します。
手取り(1年)
3,942,268円
年収の79%
12で割った額
328,522円
- 健康保険
- 242,304円
- 子ども・子育て支援金
- 5,652円
- 厚生年金
- 450,180円
- 雇用保険
- 24,996円
- 所得税(復興特別所得税を含む)
- 91,600円
- 住民税
- 243,000円
- 引かれる額の合計
- 1,057,732円
- 標準報酬月額
- 410,000円
転職を考えるときに計算すること
- 年収から手取り(このページ)
- 年収の相場(同じ年齢・業種の平均と比較)
- 転職後の手取り(内定の年収と比較)
- 退職する日と保険料
年収ごとの手取り
東京都の会社で協会けんぽに入っている、39歳以下・扶養する家族がない・ボーナスがない人の、1年の手取りです。
年収ごとの手取りをすべて見る計算の前提
協会けんぽに入っている会社員として計算します。健康保険組合の場合は、保険料率が違います。
扶養する家族がなく、控除は社会保険料控除と基礎控除だけとして計算します。
令和8年度の保険料率が1年続くとして計算します。
雇用保険は一般の事業の料率(0.5%)で計算します。
65歳以上の介護保険料は、給与から引かれず市区町村に納めるので、計算に含めません。
住民税は、標準の税率(所得割10%・均等割5,000円)で計算します。実際の税率は市区町村で違います。
住民税がかかる年
住民税は、前の年の所得にかかります。計算の結果は、同じ年収が続いている場合の額です。
就職した最初の年は住民税がかからないので、手取りは計算の結果より多くなります。
令和8年の所得税
令和8年分と令和9年分は、基礎控除が最大104万円、給与所得控除が最低74万円です。
令和8年は、11月までの給与からは改正前の額で所得税が引かれ、12月の年末調整で差額が戻ります。