退職する日と保険料の計算
月末に退職する場合と月の途中に退職する場合で、健康保険・年金の保険料がどの月にかかるかを比較します。今の会社の保険料と国民年金の額も計算します。
月末に退職すると、今の会社の保険料が1か月分多く引かれ、国民健康保険・国民年金は1か月分少なくなります。
- 2026年10月分今の会社の健康保険・厚生年金
- 2026年11月分国民健康保険・国民年金(自分で納めます)
- 今の会社で引かれる保険料(1か月分)
- 42,570円
- 国民年金(1か月分)
- 17,920円
- 国民健康保険(1か月分)
- 市区町村で違います
- 2026年10月分国民健康保険・国民年金(自分で納めます)
- 2026年11月分国民健康保険・国民年金(自分で納めます)
- 国民年金(2か月分)
- 35,840円
- 国民健康保険(2か月分)
- 市区町村で違います
今の会社の保険料(本人負担)は、1か月42,570円です(健康保険14,775円、子ども・子育て支援金345円、厚生年金27,450円)。
10月に退職すると、翌年5月までの住民税の残りは、自分で納めます。会社に申し出れば、最後の給与からまとめて引いてもらえます。
会社を辞める前後に計算すること
- 退職する日と保険料(このページ)
- 任意継続と国民健康保険の比較
- 退職した後の住民税
- 退職から入社までのお金(合計)
- 失業手当と再就職手当
保険料がかかる月の決まり
会社の健康保険・厚生年金は、退職した日の翌日に抜けます。保険料は、抜けた日の月の前の月の分までかかります。
月末に退職すると、翌月1日に抜けるので、退職した月の分まで会社の保険料がかかります。
月の途中で退職すると、退職した月の分は会社の保険料がかからず、国民健康保険・国民年金を自分で納めます。
同じ月のうちに次の会社に入ると、その月は次の会社の保険料だけがかかります。
比較するときに気をつけること
会社の保険料は、会社が半分を負担します。国民健康保険・国民年金は、全額を自分で納めます。
厚生年金に入っていた月は、将来の年金が国民年金だけの月より多くなります。
月末に退職すると、最後の給与から2か月分の保険料が引かれることがあります。
国民健康保険の保険料は、住んでいる市区町村と前の年の所得で決まります。市区町村の窓口やウェブサイトで確認してください。
国民健康保険のほかの選び方
今の健康保険を、退職した後も2年まで続けられます(任意継続)。保険料は会社の負担分も自分で納めます。
家族の健康保険の扶養に入れる場合は、保険料がかかりません。
会社の都合で退職した場合などは、国民健康保険の保険料が軽くなることがあります。国民年金も、退職した後は納めるのを免除してもらえることがあります。
計算の前提
協会けんぽに入っている会社員として、令和8年度の保険料率で計算します。国民年金は令和8年度の額(1か月17,920円)で計算します。
次の会社に入る日がないときは、退職した月の翌月まで表示します。