はたらくお金の計算

傷病手当金の計算

病気やけがで仕事を休み、給与が出ないときに、健康保険から受け取れる額を計算します。協会けんぽの計算式で計算します。

1日あたり
6,667円
合計
180,009円
27日分(最初の3日を除く)
30日あたり
200,010円
標準報酬月額
300,000円

受け取れる条件

仕事以外の病気やけがで、仕事ができないことが条件です。仕事中・通勤中のけがは労災保険になります。

連続して3日休んだ後、4日目から受け取れます。最初の3日には、有給休暇・土日を含めてよいです。

休んだ日に給与が出る場合は、傷病手当金との差額だけを受け取れます。

受け取れるのは、受け取り始めた日から通算して1年6か月までです。

計算の方法

受け取り始める日より前の12か月の標準報酬月額の平均を、30で割ります。その3分の2が1日あたりの額です。

健康保険に入ってから12か月未満の場合は、協会けんぽ全体の平均(32万円)と比べて低いほうを使います。

健康保険組合に入っている場合は、上乗せの給付があることがあります。

退職した後も受け取れる場合

退職する日までに健康保険に1年以上入っていて、退職する日に傷病手当金を受け取っている(または受け取れる状態である)場合は、退職した後も続けて受け取れます。

退職する日に出勤すると、続けて受け取れなくなります。

退職した後の保険料・住民税は、退職する日と保険料の計算から順に計算できます。

公式の案内

ほかの計算