はたらくお金の計算

任意継続と国民健康保険の比較

会社を辞めた後も、今の健康保険に2年まで入り続けられます(任意継続)。任意継続の保険料を計算し、国民健康保険と比較します。協会けんぽの令和8年度の保険料率で計算します。

任意継続の保険料(1か月)
30,240円
1年あたり
362,880円
2年まで続けられます
標準報酬月額
300,000円
健康保険
29,550円
子ども・子育て支援金
690円

会社を辞める前後に計算すること

  1. 退職する日と保険料
  2. 任意継続と国民健康保険の比較(このページ)
  3. 退職した後の住民税
  4. 退職から入社までのお金(合計)
  5. 失業手当と再就職手当
次に計算する:退職した後の住民税

どちらを選べばいい?

保険料の安いほうを選びましょう。国民健康保険の保険料は、住んでいる市区町村と前の年の所得で決まるので、市区町村の計算で出た額と比較してください。

家族を扶養している人は、任意継続が安くなることが多いです。任意継続は家族の分の保険料がかかりませんが、国民健康保険は家族の人数に応じて保険料が増えます。

会社の都合で辞めた人は、国民健康保険が安くなることが多いです。倒産・解雇などで辞めた人は、前の年の給与所得を30%として国民健康保険の保険料を計算します(非自発的失業者の軽減)。市区町村に申し出てください。

家族の健康保険の扶養に入れる場合は、保険料はかかりません。

任意継続の決まり

退職する日までに、今の健康保険に続けて2か月以上入っていた人が入れます。

退職した日の翌日から20日以内に、協会けんぽの都道府県の支部に申し込みます。過ぎると入れません。

保険料は、在職中は会社が半分を負担していましたが、任意継続では全額を自分で納めます。

まとめて前納すると、保険料が1年で4%ほど割り引かれます。

次の会社の健康保険に入ると、任意継続は終わります。自分から申し出てやめることもできます。

計算の前提

協会けんぽに入っていた人として計算します。健康保険組合に入っていた人は、組合の保険料率・上限で決まります。

1円未満は切り捨てて表示します。

公式の案内

ほかの計算