転職後の手取りの計算
今の年収と転職先の年収から、それぞれの手取りと、1年・1か月あたりの差を計算します。年収の差より手取りの差は小さくなります。令和8年(2026年)の税と、令和8年度の保険料率で計算します。
今の会社
転職先(内定・求人の年収)
手取りの差(1年)
+394,332円
年収の差は+500,000円
1か月あたりの差(12で割った額)
+32,861円
- 今の会社の手取り(1年)
- 3,547,936円
- 転職先の手取り(1年)
- 3,942,268円
- 社会保険料の差
- +53,568円
- 所得税の差
- +17,600円
- 住民税の差
- +34,500円
転職した年と翌年5月までは、住民税は今の年収で決まった額が引かれます。その間の手取りは、1年あたり3,976,768円(今より+428,832円)です。
転職を考えるときに計算すること
- 年収から手取り
- 年収の相場(同じ年齢・業種の平均と比較)
- 転職後の手取り(内定の年収と比較)(このページ)
- 退職する日と保険料
年収の差より、手取りの差が小さい理由
年収が増えると、増えた分にも保険料と税金がかかります。年収400〜700万円の人では、増えた額の7割前後が手取りになります。
所得税は、年収が高いほど増えた分にかかる税率が高くなるので、手取りになる割合はさらに小さくなります。
転職した最初の年の住民税
住民税(住んでいる都道府県・市区町村に納める税)は、前の年の所得にかかり、6月から翌年5月まで給与から引かれます。
そのため、年収が上がっても、翌年の6月までは今の年収で決まった住民税のままです。年収が下がる場合は、その間の住民税が今と同じ額なので、手取りが計算の結果より少なくなります。
退職した月によっては、残りの住民税をまとめて納めることがあります。1月から4月に退職すると、5月までの分が最後の給与からまとめて引かれます。
計算の前提
協会けんぽに入っている会社員として計算します。健康保険組合の場合は、保険料率が違います。
扶養する家族がなく、控除は社会保険料控除と基礎控除だけとして計算します。
どちらの会社も、1年間同じ年収で働いた場合の額です。退職金・転職の間の空白の期間は含めません。
住民税は、標準の税率(所得割10%・均等割5,000円)で計算します。
年収ごとの手取り
年収ごとの手取りと内訳は、年収ごとの手取りの一覧にまとめています。