退職した後の住民税の計算
退職するときに残っている住民税と、退職した後に自分で払う住民税の額を計算します。住民税は前の年の所得にかかるので、収入がなくなった後も払います。
退職するときに残っている住民税
34,750円
4月から5月までの2か月分
- 今払っている住民税(1年)
- 208,500円
- 今年6月から払う住民税(去年の所得の分)
- 208,500円
- 来年6月から払う住民税(今年の退職までの給与の分)
- 0円
3月に退職すると、残りの34,750円は、最後の給与か退職金からまとめて引かれます。
また、1〜5月に退職すると、今年6月から、去年の所得の住民税(1年分)を自分で払うことになります。次の会社に入れば、給与から引く形に切り替えられます。
会社を辞める前後に計算すること
- 退職する日と保険料
- 任意継続と国民健康保険の比較
- 退職した後の住民税(このページ)
- 退職から入社までのお金(合計)
- 失業手当と再就職手当
住民税の払い方
住民税は、前の年(1〜12月)の所得をもとに決まり、6月から翌年5月までの12か月で払います。会社員は、給与から引かれます。この形を特別徴収といいます。
退職すると給与から引けなくなるため、残りの分は、最後の給与からまとめて引くか、市区町村から届く納付書で自分で払います。自分で払う形を普通徴収といい、多くの市区町村では6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて払います。
1〜5月に退職した場合は、5月までの残りが、最後の給与か退職金から必ずまとめて引かれます(給与・退職金が残りの額より少ない場合を除きます)。
計算の方法
今払っている住民税は、今の年収を去年の年収と同じと見て、所得割10%と均等割5,000円で計算します。
来年6月からの住民税は、今年の1月から退職までの給与で計算します。社会保険料は、1年分を退職した月までの月数で割って見ています。
このツールで計算しないもの
退職した年に次の会社で受け取る給与は、来年6月からの住民税に入れていません。次の会社の給与が加わると、その分の住民税が増えます。
失業手当は所得にならない(非課税)ため、住民税はかかりません。
扶養している家族・医療費などの控除、退職金、市区町村ごとの税率・非課税の基準の違いは計算しません。