はたらくお金の計算

育児休業給付金の計算

育児休業中に雇用保険から受け取れる額を計算します。令和8年8月1日からの上限額で計算します。

1か月あたり(最初の6か月)
201,000円
休む前の給与の67%
合計
2,106,000円
12か月分
1か月あたり(7か月目から)
150,000円
休業開始時の賃金月額
300,000円

出産・育児で休むときに計算すること

  1. 出産手当金(産前産後の休業)
  2. 育児休業給付金(育児休業)(このページ)

受け取れる額

休業を始めてから180日までは、休む前の給与の67%を受け取れます。181日目からは50%です。

夫婦ともに、子が生まれてすぐの時期に14日以上の育児休業をとると、28日分まで13%が上乗せされます(出生後休業支援給付金)。

給付金には税金がかかりません。育児休業中は、勤務先を通じて申し出ると社会保険料が免除されます。

このため、67%と13%を合わせた80%の期間は、手取りで休む前のほぼ10割になります。

計算の方法

休む前6か月の給与(ボーナスを除く)の合計を180で割った額が、休業開始時の給与日額です。

給与日額 × 休んだ日数 × 支給率 が給付金の額です。給与日額には上限(16,540円)と下限があり、毎年8月1日に変わります。

休業中に給与が出る場合は、額によって減らされたり、受け取れなくなったりします。

受け取れる条件

育児休業を始める前の2年間に、雇用保険に12か月以上入っていることが原則です(賃金の支払いの対象になった日が11日以上ある月を1か月と数えます)。

手続きは、原則として勤務先を通じて行います。

公式の案内

ほかの計算